退職(特別)会員医療費
対象者が病気や負傷のため、療養を受けたときに給付します。
対象者 | 会員本人及び登録配偶者 |
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給付日 | 毎月10日(10日が休日の場合は前営業日)までに到着した請求分をその月の末日※(末日が休日の場合は前営業日)に送金 ※12月のみ28日送金(28日が休日の場合は前営業日) 詳細は「厚生部事業のお知らせ」でご確認ください。 |
計算方法 | (1) 令和7年3月受診分まで (ひと月の自己負担額合計-6,000円)×70%で計算した額 ※給付月額上限:26,800円 |
(2) 令和7年4月受診分から (ひと月の自己負担額合計-7,000円)×70%で計算した額 ※給付月額上限:26,100円 |
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備 考 | ※100円未満は切捨て |
後期高齢者医療の被保険者(75歳以上の方等)で、窓口負担割合が2割の方へ
令和4年10月1日以降に、窓口負担割合が2割に変更になられた方には、急激な自己負担増額を抑制するために「配慮措置」という制度が適用されます(制度詳細は後期後期高齢者広域連合にお問い合わせください。)
互助会では、配慮措置が適用となった場合でも、自己負担額が6,143円以上であれば、これまで通り医療補助金を給付いたします。ただし、その場合は配慮措置による保険者からの払戻額(※)を差し引いて医療補助金計算を行いますので、あらかじめご了承ください。
※当会で差し引く配慮措置払戻額は、あくまで当会にご提出いただいた領収書の点数・金額によって算出したものであるため、実際の配慮措置払戻額と相違する場合がございます。相違があった場合でも、再計算による追給は致しかねます。実際の配慮措置払戻額での給付計算をご希望の場合は、保険者からの払戻額通知が届いてから(受診月から約3ヶ月後)、当会へご請求ください。
1.提出書類をまとめてください。
(1) 「医療補助金請求書」
(2) 添付書類(次のア・イいずれかを添付してください)
ア 医療機関発行の領収書(原本またはコピー)
※同一医療機関から同日発行の領収書が複数発行されている場合は、内容が重複していないか医療機関に確認のうえ、添付くださるようお願いします。
イ 「診療・調剤報酬証明書(原本)」
※書類は1人ひと月ごとにまとめてください。
2.提出書類を互助会あて郵送してください。
【郵送先】
〒010-8580 秋田市山王三丁目1-1
秋田県教育関係職員互助会 医療費担当 あて
3.当会にて提出書類の点検・計算・給付を行います。
※給付金振込口座に変更がある場合は、異動届書にてご連絡ください。
4.給付金の受取りを確認してください。
その他詳細については、「厚生部事業のお知らせ」でご確認ください。