現職会員会員資格について
現職会員の該当者及び加入方法は次のとおりです。
該当者 |
1.公立学校共済組合員秋田支部に加入している者 |
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2.教育関係者で理事会が承認した者 |
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加入方法 |
1の場合は公立学校共済組合員資格を取得し、掛金を納入すること |
2の場合は必要書類により手続きし、掛金を納入すること |
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提出書類 |
1の場合は不要です。(共済組合員資格取得の書類で手続きします。) |
2の場合は次の書類を提出してください。 |
【互助会メンバーズカードについて】
現職会員の資格を取得した方は、申請により互助会メンバーズカードを発行することができます。
詳細はこちら
掛金額については次のとおりです。
掛金額 |
1.任期の定めのない常勤職員 給料の月額(調整額含む)×1,000分の13+1,000円 2.上記以外の職員 |
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※毎月初日(月途中に会員資格を取得した場合は資格取得日)の給料の月額が算定基礎になります。
欠勤、休職等の理由により給料の全部又は一部が支給されない場合でも、減額前の給料の月額が算定の基礎となります。(掛金は日割や減額されません)
産前産後休業・育児休業中の会員の掛金は、本人の申し出により免除となります。
免除期間 |
詳細については、当会までお問い合わせください。 |
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その他 |
公立学校共済組合員は提出不要です。 |
掛金は、給料支払機関が給料から控除し、払込用紙により互助会へ払い込むことになっています。
ただし、欠勤、休職その他事由により、給料の全額又は一部が減額されている場合は、
所属所又は会員本人へ「払込用紙」を送付しますので、指定期日までに最寄りの金融機関から払い込みしてください。
現職会員が退職又は死亡したときは、その翌日から資格を喪失します。
資格を喪失したときは、次のとおり手続きしてください。
退会方法 |
次の書類を提出してください。 |
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提出書類 | 1.「会員資格喪失報告書(はぴぃらいふかーど)」 2.「現職会員資格喪失届出書」 |
【事務担当者記入用】
現職会員の資格を喪失したとき、「現職会員資格喪失届書」に基づき退職時給付金として次の給付を行います。
退職時給付金 |
厚生払戻金 |
勤続月数に右表の額を乗じて得た額 |
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脱退一時金 |
その会員が納入した給料の1000分の2に相当する額に、資格喪失した日以前3か年の市中銀行の1年定期預金の利率を平均した利率を乗じて得た額を加算した額 |
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福祉積立金 |
その会員が納入した定額・定率積立金に、資格喪失した日以前3か年の市中銀行の1年定期預金の利率を平均した利率を乗じて得た額を加算した額 |
勤続月数 | 一ヵ月単位 |
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60月以内の者 | 310円 |
61月以上120月以内の者 | 320円 |
121月以上180月以内の者 | 330円 |
181月以上240月以内の者 | 340円 |
241月以上300月以内の者 | 350円 |
301月以上360月以内の者 | 360円 |
361月以上420月以内の者 | 370円 |
421月以上の者 | 380円 |