現職会員給付金・補助金
対象者が結婚したときに給付します。
対象者 | 会員本人 |
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給付額 | 事由発生日:令和6年3月31日まで…90,000円 事由発生日:令和6年4月1日から…80,000円 ※会員同士が結婚した場合は、双方に給付 |
その他 | 再婚・事実婚を含みます。 |
対象者が出産したときに給付します。
対象者 | 会員本人 |
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給付額 | 30,000円(夫婦とも会員の場合は、配偶者出産見舞金20,000円を合わせて給付) |
その他 | ・公立学校共済組合員は請求不要です(共済組合へ提出する書類をもとに給付します)。 ・互助会単独会員の方のみ下記様式にてご請求ください。 |
対象者が出産したときに給付します。
対象者 | 会員の配偶者 |
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給付額 | ・会員の被扶養者である配偶者が出産したとき30,000円 ・会員の被扶養者ではない配偶者(会員は除く)が出産したとき20,000円 |
その他 | ・夫婦とも会員の場合は請求不要です。 (出産見舞金を請求する際、夫婦の会員情報を記入することにより合わせて配偶者出産見舞金を給付します) ・提出書類は次のとおりです。 (請求書に「出産費用の内訳を記した明細書」の写しを添付してください) |
対象者が介護休暇(時間休を除く)の承認を受け、連続した2週間以上の休暇を取得したときに給付します。
対象者 | 会員本人 |
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給付額 | 共済組合法等の介護休暇に係る給付が終了した翌日から計算し、次のとおり給付します。 ・30日毎に100,000円 ・30日に満たない場合50,000円 |
その他 | 給付期間は1年を限度とします。 (共済組合等からの給付を受ける期間は除きます。) |
対象者が死亡したときに給付します。
対象者 | 会員本人 |
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給付額 | 給料の1.25月分 |
その他 | 公立学校共済組合員は請求不要です。 (共済組合へ提出する書類をもとに給付します。) |
(公立学校共済組合サイトへ移動します)「短期給付」参照
対象者が死亡したときに給付します。
対象者 | 会員の被扶養者(配偶者は除く)又は共同で扶養している子 |
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給付額 | 80,000円(夫婦とも会員の場合は、80,000円加算) |
その他 | ・会員の被扶養者(配偶者は除く)が死亡したとき……① ※公立学校共済組合員は請求不要です。(共済組合へ提出する書類をもとに給付します) ・共同扶養している子が死亡したとき……………………② |
(公立学校共済組合サイトへ移動します)「短期給付」参照
対象者が死亡したときに給付します。
対象者 | 会員(任期の定めのない常勤職員に限る)本人 |
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給付額 | 50万円 |
その他 | ・公立学校共済組合員は請求不要です。 ・上記以外の会員は、「死亡弔慰金」と同一の書類で給付します。 |
対象者が死亡したときに給付します。
対象者 | 会員(任期の定めのない常勤職員に限る)の配偶者 |
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給付額 | 10万円 |
その他 | 公立学校共済組合員の被扶養者である配偶者が死亡したときは、請求不要です。 (共済組合へ提出する書類をもとに給付します。) |
(公立学校共済組合サイトへ移動します)「短期給付」参照
会員が死亡し、遺族の中に幼児または小・中学校、高校在学中の子がいるときに給付します。
対象者 | 会員の被扶養者となっていた20歳未満の子 |
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給付額 | 子1人につき250,000円 |
その他 | 高校在学中の子は、在学証明書が必要です。 |
18歳以下の身体等に障がいのある子がいるときに給付します。
対象者 | 会員の子 |
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給付額 | 50,000円(夫婦とも会員の場合は、双方に給付) |
その他 | ・給付は年度内1回のみです。 ・対象者は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を持つ子に限ります。 |