 |

|
 |
 |
●勤労者財産形成促進法による貯蓄制度
●預金方法 給料天引き(1,000円の整数倍)
|
 |
※払戻請求書及び変更届(A)・(B)は毎月15日正午〆切
※翌月10日まで指定口座振込
※提出月日が15日以前でも福利課での受付が16日以降の場合は翌月の処理となります。
|
 |
●14社の保険会社と団体取扱契約を結んでおり、保険料を給料から控除します。 |
 |
●共済組合が地方公共団体に対して、教職員住宅を建設する資金を投融資する事業です。 |
 |
■勤労者財産形成促進法による貯蓄制度
| 預金方法 |
給料天引き(1,000円の整数倍) |
| 非課税限度額 |
年金財形+住宅財形で550万円 |
|
(ただし、住宅を新築・増改築の資金に充当した場合に限る) |
 |
※払戻請求書及び変更届(A)・(B)は毎月15日正午〆切
※翌月10日まで指定口座振込
※提出月日が15日以前でも福利課での受付が16日以降の場合は翌月の処理となります。 |
 |
●住宅の新築・増改築・購入等に要する資金を1,800万円を限度に貸付する。
|
 |
申込書は共済へ請求 |
○住宅貸付の特例措置
住宅災害貸付に該当しない場合に要する資金を、1,800万円を限度に貸付する。
対象者:教職員
提出書類は住宅災害貸付と同じ
 |
●被災した住宅の新築等に要する資金を1,900万円を限度に貸付する。
|
 |
公的機関の発行する罹災証明書が必要 |
 |
●在宅介護対応構造住宅の新築等に要する資金を300万円を限度に貸付する。
|
 |
申込書は共済へ請求 |
 |
● |
住宅の新築・増改築・購入等に要する資金を300万円を限度に貸付する。また、被災した住宅の新築等に要する資金を450万円を限度に貸付する。
|
|