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1. 貸付日
  各貸付けについては月の25日(2月は20日)までに貸付申込書を受け付けたものについて、翌月の24日に送金します。教育貸付、災害貸付、医療貸付、高額医療貸付、出産貸付については随時送金します。
2. 償還開始
  貸付金の交付を受けた月の翌月から償還開始。
3. 毎月償還の限度回数
住宅・住宅災害貸付・・・・・・・・・・・ 360回
介護構造部分に係る貸付・・・・・・・ 360回
教育貸付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 250回
一般・災害・結婚・葬祭貸付・・・・・ 120回
医療貸付・・・・・・・・・・・・・・・・ 110回
※償還回数は上記の範囲内で設定
4. ボーナス併用償還
 ・一般貸付等(特別貸付、高額医療貸付、出産貸付を除く)の貸付金が対象
 ・貸付金の額は100万円以上
 ・ボーナスの償還に当てる額は、貸付金額の1/2以内で50万円単位
 ・ボーナス償還期間は毎月償還期間を超えることは出来ない
5. 繰上償還
  未償還元利金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる
6. 償還の猶予
  次に該当する場合、希望により償還は猶予される
 (1)住宅貸付物件の被災・・・・・12ヵ月の範囲内
 (2)育児休業・・・・・・・・・・・・・・育児休業期間の範囲内
 (3)介護休業・・・・・・・・・・・・・・介護休職期間の範囲内
 (4)疾病による無給休職・・・・・・無給休職期間の範囲内
                    (傷病手当金の支給期間を除く)

 
1. 貸付日
 
生活資金
自動車資金
毎月10日貸付(前月15日〜月末まで受理したもの)
毎月24日貸付(1日〜14日まで受理したもの)
住宅資金 毎月24日貸付(前月1日〜月末まで受理したもの)
奨学資金
毎週木曜貸付(前週の金曜日まで受理したもの)
2. 償還開始
  ・毎月月初め〜21日までに貸付けしたものは、翌月から償還開始
・22日〜毎月月末までに貸付けしたものは、翌々月から償還開始
3. 償還回数及び償還額
  別表参照
4. 繰上償還
  未償還元利金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる
5. 償還の猶予
  共済に同じ

共済・互助会とも詳しくは「貸付の手引き」参照
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