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●臨時に資金を必要とするとき200万円を限度として貸付する。
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送金額が100万円以上の場合は証拠書類必要
2年以内の借替は不可 |
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再任用の組合員が臨時に資金を必要とするとき残任期数に応じて200万円を限度として貸付する。
給料月額 × 3/10 × 残任期 |
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●被扶養者等の入学・修学に要する資金を550万円を限度として貸付する。
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概ね1年以内に必要とする経費(入学金、授業料、その他の経費など)
恒常的に発生する家賃、生活費等は対象外 |
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●水震火災その他の非常火災で損害を受けたとき200万円を限度として貸付する。
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事故の発生日から3ヵ月以内 |
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●医療を受けるための資金を120万円を限度として貸付する。 |
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医師の診断書の写しが必要 |
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●組合員又は子の結婚に要する資金を200万円を限度として貸付する。
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結婚予定日及び婚姻の届出をした日から6ヵ月以内 |
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●葬儀、墓地の取得等に要する資金を200万円を限度として貸付する。
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葬祭及び法事等の行われた日から1ヵ月以内
墓地の取得に係る購入日前 |
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●高額医療対象に医療費を支払う資金を貸付する。
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医療機関等からの請求書の写しまたは領収証の写しが必要 |
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●出産費、家族出産費の支給の対象となる出産費等の相当額を貸付する。 |
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