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住宅貸付、住宅災害貸付、介護構造部分に係る貸付及び教育貸付資金の借受人を被保険者とし、共済組合が契約者となって保険会社と契約し、 借受人が貸付償還期間中に死亡又は高度障害になった場合、借受人に代わって保険会社が残存債務の一切を契約者に返済する。
  対象者: 教職員
  実施時期: 貸付申込時、年1回(9月)に中途加入あり

団体信用生命保険の適用を受けている借受人が、病気・傷害又は所定の精神障害により就業障害状態となったとき、貸付金の返済相当額(平均返済月額)を保険金として加入者に支払いする。
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