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●医療費のうち、本人について7割を支給する。(医療機関に直接支払われます。) |
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●医療費のうち、本人について7割を支給する。(コルセット等、組合員の請求による。) |
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●医療費のうち、家族について7割を支給する。 |
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●医療費のうち、本人について7割を支給する。 |
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●医療費のうち、家族について7割を支給する。 |
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●医療費自己負担額が高額なとき、一定額を超えた額を支給する。 |
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一つの医療機関(総合病院では診療科ごと)で支払う医療費が月額20,000円以上のとき、20,000円と100円未満の端数を控除した額を支給する。 |
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一つの医療機関(総合病院では診療科ごと)で支払う医療費が月額20,000円以上のとき、20,000円と100円未満の端数を控除した額を支給する。 |
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一つの医療機関(総合病院では診療科ごと)で支払う医療費が月額20,000円以上のとき、20,000円と100円未満の端数を控除した額を支給する。 |
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●療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送された場合に支給する。 |
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●療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送された場合に支給する。
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共済の基礎控除額から 4,000円を控除した金額を支給する。
ただし、その額が100円未満の場合は支給しない。 |
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共済の基礎控除額から 4,000円を控除した金額を支給する。
ただし、その額が100円未満の場合は支給しない。 |
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病気又は負傷で健康保険法等に定める以外の療養を受けたとき、医師が必要と認めた療養費について支給する。
(療養費の2分の1、年間 20,000円を限度とする) |
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