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●出産したとき、給料の1月分×1.25+附加金を支給する。 |
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●出産したとき、給料の1月分×0.875+附加金を支給する。 |
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出産したとき、30,000円を支給する。
(夫婦とも会員の場合は、 20,000円を加算する。) |
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出産したとき、20,000円を支給する。
(被扶養者である配偶者は 30,000円) |
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●出産したとき、育児参考図書購入補助として、図書カードを送付。 |
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対象者: |
教職員・配偶者(被扶養者) |
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実施時期: |
通年 |
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出産のため、勤務することができず、給料の全部または、一部が支給されないときに支給する。 |
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育児休業一日につき、「給料の月額」の1.25倍の40/100に相当する額を育児休業期間のうち、対象となる子が1歳に達する日までの期間を限度として支給する。
ただし、10/100に相当する額については、育児休業が終了した日(対象となる子が1歳に達した日であるときは子が1歳に達した日)後6ヶ月間組合員であったときに支給する。 |
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*平成17年4月1日以降に開始される育児休業に係る手当金には、給付日額に限度額(1日7,870円)が設けられます。 |
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*子が1歳に達した日以降も保育所に入所できない等の特別な事情がある場合に限り、そ
の子が1歳6ヶ月に達するまでの間、延長支給されます。
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