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結婚、出産、老齢などの事由によって、組合員が扶養しなければならない家族ができたときは、共済組合から「被扶養者」として認定を受けなければなりません。被扶養者は、共済組合及び互助会から医療給付など各種の給付が受けられます。
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●被扶養者としての要件
主として組合員の収入により扶養されていて「恒常的所得」が年額1,300,000円(月額108,334円)未満の者。
ただし、障害年金等受給者又は60歳以上の年金受給者で、所得の全部若しくは一部が国民年金・厚生年金・共済年金・傷害年金・遺族年金・恩給・扶助料・農業者年金等の公的年金等である場合は、その年間所得見込額が1,800,000円(月額150,000円)未満の者
なお、共済組合における所得は所得税法でいう所得と異なります。

●扶養者として要件を欠くに至った場合
就職、結婚、収入増、扶養替、死亡等により被扶養者の要件を欠いたときは、速やかに「被扶養者」の取り消しの申告が必要となります。
なお、この取り消しの申告が遅れると、要件を欠いた日以降の医療給付等について返納することになりますので注意してください。

■被扶養者の範囲 (3親等内の親族)
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