福利厚生ガイド
退職事務ガイド 福利厚生事務の手引きと様式 互助会情報公開
福利厚生制度 広報誌バックナンバー 関連リンク
新着情報
メールはこちら サイトマップ ホームへ戻る

公立学校や教育庁などの教育関係職員となったときは、その日から公立学校共済組合の組合員になるとともに互助会の会員となります。
詳細はこちら

●共済組合員である証明として「共済組合員証」が交付されます。
●組合員(会員)となると、毎月給料から次の掛金が自動的に徴収されます。


共 済 短期掛金 38.65/1000…医療費、福祉事業費の財源に充てられます。
介護掛金 4.11/1000…介護保険制度の財源に充てられます。
         (40歳以上65歳未満の組合員より徴収)
長期掛金 92.5/1000…年金の財源に充てられます。

互助会 掛  金 13/1000 諸給付、その他の事業の財源に充てられます。
福祉積立金 1,000円

また、総報酬制に伴い、期末・勤勉・寒冷地手当から次の掛金が徴収されます。
共 済 短期掛金 30.92/1000…医療費、福祉事業費の財源に充てられます。
介護掛金 3.29/1000…介護保険制度の財源に充てられます。
         (40歳以上65歳未満の組合員より徴収)
長期掛金 74/1000…年金の財源に充てられます。
メニューへ戻る