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公立学校共済組合
「地方公務員等共済組合法」に基づき設立された特殊法人で、東京に本部を置き各都道府県教育委員会に支部が置かれています。県教育長が支部長になっています。
■目的
組合員とその家族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに組合員が安心して公務に専念することによって、公務の能率的な運営に資することを目的としています。
■主な事業
組合員とその被扶養者の公務外の病気、負傷、出産、死亡、休業、災害等により、組合員が被る経済的負担を軽減することを主な目的としています。給付内容は、民間の健康保険とほぼ同様ですが、共済組合独自の附加給付もあります。
なお、給付に要する費用の算定が1年ごとという短い期間であるということから、短期給付事業と呼ばれています。
組合員が退職、障害状態、又は死亡したときに、年金の給付という形で本人又はその遺族の所得保障をおこなう事業です。
給付(年金)には、給付事由に応じて、老齢給付(退職共済年金)、傷害給付(傷害共済年金・傷害一時金)、遺族給付(遺族共済年金)の3種類があります。
なお、この事業は、給付が長期にわたることから、長期給付事業と呼ばれています。
短期・長期の給付は、主に法令に基づく事業であるのに対しこの福祉事業は、組合の自主運営が認められているもので、公立学校共済組合では次のような事業を実施しています。
【1】
保健事業
組合員や家族の健康保持・増進、元気回復のための、各種人間ドック等の健康管理事業、教養・文化事業等。
【2】
医療事業
全国8カ所の直営病院による高度な医療サービスの提供。
【3】
宿泊事業
全国48カ所に宿泊所、保養所を設置し、組合員の宴会、会合、婚礼、宿泊、レクリエーション等のニーズに対応。
【4】
住宅事業
組合員の住宅不足の解消のため、各地に教職員住宅を建設。
【5】
貸付事業
組合員が住宅や宅地の取得、入学、結婚、災害、医療、その他臨時に資金を必要とするとき、長期・低利で融資。
共済組合が行う事業の費用は、組合員と事業主である地方公共団体とが一定の割合で負担します。
組合員の給料に対するその割合をそれぞれの掛金率、負担率といい、ふたつを合わせたものを財源率といいます。
一般組合員
平成20年4月現在(千分率)
給料月額
期末手当等額
項
目
県・市町村の負担率
組合員の掛金率
掛金の最高限度額
県・市町村の負担率
組合員の掛金率
掛金の最高限度額
短
期
短
期
給
付
37.00
37.00
968,000円
29.60
29.60
累計
5,400,000円
福
祉
事
業
1.65
育介公的
負担
0.30
1.65
1.32
育介公的負担
0.24
1.32
計
38.95
38.65
31.16
30.92
介
護
※
4.11
4.11
3.29
3.29
長
期
長
期
給
付
119.0375
90.2875
496,000円
95.23
72.23
1,500,000円
介護※は、40歳以上65歳未満の組合員から徴収します。
任意継続組合員
次の【1】又は【2】いずれか低い額に、短期給付率(74.00/1000)と介護率※(8.22/1000)を乗じて得た額が、1か月の掛金率になります。(介護※は、40歳以上65歳未満の組合員から徴収します。
満55歳以上で組合員が15年以上
【1】退職時の給料額−退職時の給料×30/100
【2】組合員の平均給料月額
満55歳未満は組合員期間15年未満
【1】退職時の給料額
【2】組合員の平均給料月額
なお、掛金を1年分一括納付すると割引制度が適用されます。