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 私たち教職員の福利厚生制度について、地方公務員法(昭和25年法律第261号)は、その第42条及び第43条にそれぞれ厚生制度と共済事業に関する規定を設けています。
 厚生制度については、使用者である県は「職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない」と定めており、また、共済制度については、職員及びその他被扶養者の病気、負傷、休業、出産、死亡、災害等に関して適切な給付を行うため、「相互救済を目的とする共済制度が実施されなければならない」とも定めています。
 こうした地方公務員法の定めに基づき、全国レベルでは「地方公務員等共済組合法」が、また、県レベルでは「秋田県職員の共済制度に関する条例」が制定されています。
 これらの法令の施行に伴い、県では「公立学校共済組合秋田支部」及び、「秋田県教育関係職員互助会」を発足させ、その業務を教育庁福利課の所管とし、様々な福利厚生事業を実施しています。

 県が行う福利厚生事業は、地方公務員法第42条に規定する厚生制度に基づき、県が使用者として実施しなければならない事業で、各種健康診断の実施、各種球技大会等の元気回復事業の実施、教職員の情報誌「はぴいらいふ秋田」の発行などがあります。
 秋田県では、これらの事業を福利課が所管しておりますが、併せて、公立学校共済組合秋田支部及び秋田県教育関係職員互助会の業務も行っています。
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