退職(特別)会員会員資格について
会員資格は終身です。
対象者が退職時に申し出ることにより加入することができます。
対象者 | 退職時の年齢が45歳以上の者(任期の定めのない常勤職員に限る) |
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加入方法 | 必要書類を提出し、掛金を納入することで加入できます。 |
提出書類 | 「特別会員資格取得届出書」 ※該当者には当会より配付します。 |
掛金額については次のとおりです。
掛金額 | 1.互助会会員として、35年勤務して退職した場合に受けるべき厚生払戻金と給料月額(若年退職者は定年まで在職した場合の特定減額前給料)の1000分の2の35年分 2.配偶者が「登録配偶者」として加入する場合は、上記の額に「配偶者加算額」を加算します。 |
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