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[遺族共済年金]
(受給要件【1】から【3】)給料比例部分×3/4 ※組合員期間月数の最低保障300月
(受給要件【4】) 給料比例部分×3/4
※公務等による死亡の場合は、職域年金相当部分の割り増しと給料比例部分の最低額保障があります
(中高齢寡婦加算)遺族共済年金受給権者が妻の場合、65歳に達するまで加算額を支給
| 40歳未満 |
支給停止 |
| 40歳以上65歳未満 |
596,000円 (遺族基礎年金受給中は支給停止) |
| 65歳以上 |
原則支給なし(※) |
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※(経過的中高齢寡婦加算)受給権者が昭和31年4月1日以前生まれの場合は、65歳以降も減額された加算額が支給されます
[遺族基礎年金]
遺族共済年金を受ける遺族が、子のある妻又は子である場合に支給されます。
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| 加算額 |
受給権者 |
対象 |
加算額 |
| 妻 |
子2人まで1人につき |
227,900円 |
| 子3人以上1人につき |
75,900円 |
| 子 |
受給権者を除いた子1人目 |
227,900円 |
受給権者を除いた子
2人目から1人につき |
75,900円 |
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| ※ |
年金の支給は、子が満18歳に達する日の属する年度末まで(障害等級1級・2級の場合は満20歳まで)です |
| ※ |
遺族基礎年金の受給権者が子だけの場合で、その子に生計同一の父又は遺族に該当しない母がいる場合は、年金が支給停止となります |
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