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老齢給付障害給付|遺族給付|

組合員又は組合員であった方が次の受給要件のいずれかに該当するときに、遺族共済年金等が支給されます。
短期要件
【1】 組合員が死亡したとき
【2】 初診日が組合員期間中である傷病により、その初診日から5年以内に死亡したとき
【3】 障害等級が1級もしくは2級の障害共済年金又は従前の制度による障害年金の受給権者が死亡したとき
長期要件
【4】 退職共済年金もしくは従前の制度による退職年金、減額退職年金、通算退職年金の受給権者が死亡したとき
  組合員期間等が25年以上である方が死亡したとき

組合員・元組合員の死亡当時、その方により生計を維持されていた次の該当者
(ア)配偶者(内縁関係を含む)及び子
(イ)父母(実父母・養父母)
(ウ)
(エ)祖父母
子・孫は満18歳に達する日の属する年度末までにある方又は障害1級・2級の方で、未婚の場合のみ該当
収入が年額850万円未満(所得の場合は655.5万円未満)の方のみ該当
(5年以内に定年退職等により、収入が850万円未満(所得が655.5万円未満)となる方を含む)

遺族が2人以上いる場合には、上記(ア)〜(エ)の順に年金が支給され、上位の方が失権すると、下位の方に転給されます。
同順位者が2人以上いる場合は、その人数により按分して年金が支給されます。
(この場合、そのうちの1人を請求及び受給の代表者として定めることになっています。)

[遺族共済年金]
(受給要件【1】から【3】)給料比例部分×3/4 ※組合員期間月数の最低保障300月
(受給要件【4】)     給料比例部分×3/4
※公務等による死亡の場合は、職域年金相当部分の割り増しと給料比例部分の最低額保障があります

(中高齢寡婦加算)遺族共済年金受給権者が妻の場合、65歳に達するまで加算額を支給
40歳未満 支給停止
40歳以上65歳未満 596,000円 (遺族基礎年金受給中は支給停止)
65歳以上 原則支給なし(※)
※(経過的中高齢寡婦加算)受給権者が昭和31年4月1日以前生まれの場合は、65歳以降も減額された加算額が支給されます

[遺族基礎年金]
遺族共済年金を受ける遺族が、子のある妻又は子である場合に支給されます。
定額
792,100円
加算額 受給権者 対象 加算額
子2人まで1人につき 227,900円
子3人以上1人につき 75,900円
受給権者を除いた子1人目 227,900円
受給権者を除いた子
2人目から1人につき
75,900円
年金の支給は、子が満18歳に達する日の属する年度末まで(障害等級1級・2級の場合は満20歳まで)です
遺族基礎年金の受給権者が子だけの場合で、その子に生計同一の父又は遺族に該当しない母がいる場合は、年金が支給停止となります

(ア) 遺族共済年金の受給権者が、夫・父母・祖父母であるときは、60歳に達するまで年金が支給停止となります。
ただし、受給権者が障害等級1級又は2級に該当する場合は、60歳未満でも年金が支給されます。
(イ) 子に対する遺族共済年金は、妻に遺族共済年金の受給権がある場合、支給停止となります。
この場合、停止された子に対する遺族共済年金は妻に支給されます。
(ウ) 夫に対する遺族共済年金は、子に遺族共済年金の受給権がある場合、支給停止となります。
この場合、停止された夫に対する遺族共済年金は子に支給されます。

遺族給付の受給権者が、次に該当したときは失権します。なお、遺族共済年金において、次順位者がいる場合は、その方に転給されます。
【1】 死亡したとき
【2】 婚姻したとき(内縁関係を含む)
【3】 直系血族及び直系姻族以外の方の養子となったとき
【4】 死亡した組合員又は組合員であった方との親族関係が離縁によって終了したとき
【5】 子・孫である受給権者(障害等級1級・2級に該当する子・孫を除く)が満18歳に達する日の属する年度末に達したとき
【6】 障害等級1級・2級の子・孫である受給権者が、障害等級1級・2級の状態でなくなったとき(満18歳に達する日の属する年度末までの間にある方を除く)

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