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老齢給付|障害給付|遺族給付

次の受給要件に該当し、共済組合から1級〜3級の障害認定を受けると、障害共済年金等の請求の後、障害共済年金等が支給されます。
障害給付受給には、次の第1要件を満たした上で、第2要件中のいずれか一つを満たす必要があります。
[第1要件] 病気・負傷した方で、その傷病についての初診日が組合員期間中であること
[第2要件]
【1】 初診日から原則1年6月を経過した日(障害認定日)に、障害等級の1級から3級までに該当する障害状態にあるとき
(障害認定日の翌月から障害共済年金等が支給されます)
【2】 障害認定日に障害等級に該当する程度の状態になくても、65歳に達する日の前日までに、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態となったとき[事後重症制度]
(請求のあった翌月から障害共済年金等が支給されます)
【3】 基準となる傷病の初診日に組合員であった方が、その初診日において、基準となる傷病以外の障害等級に該当しない傷病により障害の状態にあり、基準傷病の障害認定日以後65歳に達する日の前日までに、前後の障害を併合して障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となったとき[基準障害制度]
(請求のあった翌月から障害共済年金等が支給されます)

■障害等級の区分

[障害共済年金] 《在職中は原則として年金が支給停止となります》
(障害等級1級の場合) 給料比例部分×1.25+加給年金
(障害等級2級の場合) 給料比例部分×1.00+加給年金
(障害等級3級の場合) 給料比例部分×1.00

公務等による障害の場合は、職域年金相当部分の割り増しと給料比例部分の最低額保障があります
年金額算定にあたっての組合員期間月数は、資格取得の月から障害認定日の属する月までの月数となります(最低保障300月)
加給年金の対象は配偶者だけで、対象者となる要件等は老齢給付の加給年金と同様です

[障害基礎年金] 《在職中でも年金が支給されます》
障害等級が1級又は2級に該当する場合に支給されます。
定額 障害等級 定額
1級 990,100円
2級 792,100円

加算額 加算対象の子 加算額
2人まで1人につき 227,900円
3人目以降1人につき 75,900円
※支給は、子が満18歳に達する日の属する年度末まで(子が障害等級1・2級の場合は20歳まで)

[障害一時金]
傷病の初診日に組合員であり、退職の日に障害共済年金に該当しない程度の一定の障害の状態にあり、かつ退職の日に公的年金の受給権がない場合、障害一時金が支給されます。

一時金の額=障害等級3級の年金額の2年分相当

障害共済年金又は障害基礎年金を現に受給する方が、傷病手当金の支給を受ける場合、傷病手当金の一部又は全部が調整されます。

障害が増進・減退した場合や、その他の障害が生じた場合は、届出や請求により年金額が改定されます。

次の場合、障害給付の受給権は消滅します。
【1】 受給権者が死亡したとき
【2】 障害の程度が減退し、障害等級に該当しなくなった方が65歳に達したとき
【3】 障害の程度が障害等級に該当しなくなった日から起算して、障害等級に該当することなく3年を経過したとき
(ただし3年を経過した日において、受給権者が65歳未満である場合を除く)

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