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【1】
公立学校共済組合の組合員期間が1月以上あること
  組合員期間1年未満→ 退職共済年金・老齢基礎年金 支給
  組合員期間1年以上→ 別個の給付・特別支給の退職共済年金・退職共済年金・老齢基礎年金 支給
【2】 組合員期間等25年以上(組合員期間等→公的年金制度加入期間を合算したものを指します)
[組合員期間等の特例]
被用者年金制度の加入期間(各共済組合の組合員期間及び厚生年金保険の被保険者期間)については、生年月日に応じて右表の年数以上であれば、組合員期間等が25年以上であるものとみなされます。
生 年 月 日 組合員期間
昭和27年4月1日以前 20年
昭和27年4月2日〜28年4月1日 21年
昭和28年4月2日〜29年4月1日 22年
昭和29年4月2日〜30年4月1日 23年
昭和30年4月2日〜31年4月1日 24年
【3】 年金支給開始年齢に達していること
特別支給の退職共済年金(別個の給付) 特別支給の退職共済年金
退職共済年金 特例年金 老齢基礎年金

■昭和16年4月1日以前生まれの人

■昭和16年4月2日〜18年4月1日

■昭和18年4月2日〜20年4月1日

■昭和20年4月2日〜22年4月1日

■昭和22年4月2日〜24年4月1日

■昭和24年4月2日〜28年4月1日

■昭和28年4月2日〜30年4月1日

■昭和30年4月2日〜32年4月1日

■昭和32年4月2日〜34年4月1日

■昭和34年4月2日〜36年4月1日

■昭和36年4月2日以降生まれの人

[特例年金の受給要件]
次の要件を全て満たした方には、「別個の給付(部分年金)」の支給開始年齢と同年齢から「特例年金(満額年金)」が支給されます。

【1】 公立学校共済組合の組合員期間が1年以上で、組合員期間等が25年以上であり、かつ生年月日が昭和16年4月2日〜昭和36年4月1日であること。
【2】 障害等級3級以上の障害者(他の公的年金制度において障害認定された方を含む)又は組合員期間44年以上の方で、組合員でないこと。


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