互助会について
秋田県職員の共済制度に関する条例に基づいて設立された団体で、県教育長が理事長になっています。
教職員の相互共済及び福利増進を図り、本県教育・文化の振興発展に寄与することを目的としています。
互助会の事業に要する費用は、会員の掛金とその他収入をもって賄うことになっています。
主な事業内容及び財源は次のとおりです。
会計及び事業 | 事業内容 | 財源 | |
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実施事業等会計 | 公益事業等を行う。 | 運用益 | |
そ の 他 会 計 |
現職事業 | 各種給付事業のほか、ニューライフプラン講座などの事業を行う。 | 会員掛金ほか |
退職事業 | 特別会員を対象とした各種給付事業のほか、特別会員の福利厚生に係る事業を行う。 | 会員掛金ほか | |
福祉事業 | 弔慰金の給付などを行う。 | 運用益 | |
貸付事業 | 生活資金、奨学資金、自動車資金、住宅資金など各種貸付を行う。 | ――― | |
保険事業 | 団体生命保険料の払込の事務を行う。 | ――― | |
法人会計 | 事務局運営に関すること。 | 会員掛金ほか |
「現職会員」と「特別会員」があります。
「現職会員」は、公立学校共済組合秋田支部に加入している者と教育関係者で理事会が承認した者が該当します。
「特別会員」は、現職会員で45歳以上となって退職し、申出書を提出、掛金を納入した者が該当し、会員期間は終身です。
1. 給付及び貸付を受ける権利
2. 事業に参加する権利
3. 施設を利用する権利
4. 諸規定及び機関決定事項を尊守する義務
5. 掛金を納入する義務